当ステーションもしくはケアマネージャーやかかりつけ医へご相談
基本的に当事業所から
主治医へ訪問看護指示書の書類の依頼を行う
介護保険・医療保険のどちらの対象になるか確認します
❶介護保険の申請
❷要介護・要支援認定
要支援1・2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けます。
地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを作成します。
要介護1〜5の方
居宅サービスで訪問看護を受けます。
介護支援専門員がケアプランを作成します。
○ 40歳未満
難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた人
○ 40歳以上65歳未満
・40歳未満と同様
・介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
○ 65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、 訪問看護が必要な人
要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、
精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。
当ステーションと契約
サービスの開始
- まず、ご利用者様やご家族様からケアマネージャー・かかりつけ医へご相談ください。
- 直接当ステーションへ相談の連絡をしていただいても構いません。
ケアマネージャーや医療関係の方からご利用者様へ訪問看護利用のご提案をされる場合もあります。
入院中の方は、病院の医療相談員へ相談ください。 - 訪問看護の利用にあたっては主治医の訪問看護指示書が必要となります。
- 当ステーションとの契約を行い(ご利用者様・ご家族様の状況により、事前に契約を行ったり、サービス開始当日に行う時もあります)サービス開始となります。
- サービス開始までに、関連の機関(ケアマネージャーや医療機関等)に連絡調整させていただきます。